国土交通省は10日、「第3回建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」を開いた。2024年に施行する「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に向けて、同検討会の委員から意見を募った。
建築物省エネ法とは、24年以降に新築・増築された建築物に関して、一定の省エネ基準を満たすことを求める法律だ。
リクルート(東京都千代田区)の池本洋一氏など9人が委員として参加。省エネ性能の度合いを消費者に対しわかりやすく表示する方法や、賃貸仲介事業者や販売事業者が取り組みやすい表示方法について検討した。
表示ルールは建築物省エネ法改正後の第33条の2第2項の規定に基づく「告示」や、並行して検討中の「ガイドライン」により定めていく予定だ。
住宅における省エネ性能は、断熱性能といった外皮性能と一次エネルギー消費量について表示する。外皮性能は、断熱性等級を7段階で評価。一次エネルギー消費量はこれから段階設定を行っていく。消費者に対して、段階評価のうちどの程度省エネ性能を満たしているのかが一目で示せるラベルを作成する。
省エネ性能を満たしていない既存物件の表示ルールに関しては、今後検討、整理を行い、ガイドラインにて具体的な内容を示していくという。
表示制度の内容や、ガイドラインは6月をめどに策定していく。
(2023年2月27日1面に掲載)