家賃債務保証で 最高裁判決
該当項目差し止め
最高裁は、賃貸住宅の家賃債務保証契約の条項で、滞納し、かつ一定の条件を満たす場合、物件を明け渡したとみなす項目を違法と判断。同条項の差し止めを命じる判決を2022年12月12日に下した。
消費者団体のNPO法人消費者支援機構関西(以下、KC's:大阪市)が家賃債務保証会社(以下、保証会社)のフォーシーズ(東京都港区)に対し、フォーシーズの家賃債務保証契約に定めた明け渡しについての条項(以下、明け渡し条項)が、消費者契約法10条の「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」に該当するとして差し止めを求め訴訟を起こしていた。