賃貸借【宅建試験解説】

【連載】2024年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2024年05月10日

  • twitter

Q.不可抗力で建物が損傷した場合は?

A.原則として賃貸人に修繕義務があります

 2023年度の宅地建物取引士試験の問9は民法の賃貸借からの出題でした。賃貸借は宅建試験では必ず2問以上は出題され、絶対に得点しなければならない分野です。

 ただ、正答率は44%で、多くの受験生は選択肢の2か3で悩んでいました。読者の皆さまもぜひ掲載した問題を解いてみてください。

賃貸人の使用収益 目的物使用の義務

 賃貸人は、賃借人に対して、契約と目的物の性質により定まった使用方法(用法)にしたがって、目的物を使用および収益させる義務を負います。そして、その前提として、目的物を賃借人に引き渡す義務も負います。

不可抗力の破損 修繕する必要あり

 賃貸人は、引き渡すだけでなく、引き渡し後に賃借人の使用に支障が生じない状態を積極的に維持する義務も負います。つまり、賃借物の使用収益に必要な修繕義務を負います。賃貸不動産の破損等が天変地異など、不可抗力により生じた場合も賃貸人は修繕義務を負います。

 ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、賃貸人に修繕義務はありません。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『宅地造成および特定盛土等規制法【宅建試験解説】』

検索

アクセスランキング

  1. JCOM、月額制の防犯カメラで攻勢【注目企業に迫る】

    JCOM(ジェイコム)

  2. 繁忙期、成約件数は堅調

    山一地所,旭ハウジング

  3. 日本情報クリエイト、100億件のビッグデータ活用

    日本情報クリエイト

  4. 法人・一般好調も、学生は苦戦【2024年繁忙期総括】

    住まいの戸田,クラッシー・ホームズ,ホワイトホームズ,つばめ不動産,グッドフェイス,高山不動産,アルカディア管財,三好不動産,早川不動産,武蔵小杉駅前不動産

  5. 富士リアルティ 永松秀行社長 木造建築強みに、売上13億円

    【企業研究vol.248】富士リアルティ

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ