建築途中の家屋は再評価の価値あり

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2022年03月05日

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 今回は、建築途中の家屋における評価見直しの事例を紹介します。

 通常、家屋の評価は、固定資産税の評価額に一定の倍率(1.0倍)を乗じて算出します。大変簡単な評価方法なので、通常、この計算が誤っていることはほとんどありません。しかし、問題は相続開始日に、家屋が建築途中だった場合です。そのような場合、その家屋には計算の基となる固定資産税の評価額が付けられていません。

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