今さら聞けない民法改正③

【連載】新・法律エクスプレス 第7回

法律・制度改正|2021年02月22日

  • twitter

相談内容 私(オーナー)は、マンションの居住者と賃貸借契約を締結していますが、今回、居住者との賃貸借契約を終了し、退去してもらうことになりました。居住者が退去した後、室内清掃や残置物の撤去等に要した費用を元居住者に請求しようと考えていますが、どの範囲までを居住者に請求できるのか、改正民法下での取り扱いを教えてください。

退去費用の請求、有効な特約が必須

 清掃費用等を賃借人に請求できる条件は、清掃・撤去等したものが原状回復義務・収去義務の範囲に含まれる場合です。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『今さら聞けない民法改正②』

検索

アクセスランキング

  1. 春の社宅需要、増加傾向

    S‐FIT(エスフィット),タイセイ・ハウジー,FPR,アパルトマンエージェント

  2. JCOM、月額制の防犯カメラで攻勢【注目企業に迫る】

    JCOM(ジェイコム)

  3. 繁忙期、成約件数は堅調

    山一地所,旭ハウジング

  4. 法人・一般好調も、学生は苦戦【2024年繁忙期総括】

    住まいの戸田,クラッシー・ホームズ,ホワイトホームズ,つばめ不動産,グッドフェイス,高山不動産,アルカディア管財,三好不動産,早川不動産,武蔵小杉駅前不動産

  5. 日本情報クリエイト、100億件のビッグデータ活用

    日本情報クリエイト

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ