地震に伴う賃貸目的物の修繕義務の行方と賃貸オーナーの災害時の備え

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第111回

賃貸経営|2024年03月15日

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 賃貸しているアパートが地震の被害に遭いました。幸い倒壊は免れたのですが、賃借人から、「床が汚損したので修繕してほしい」と要望がありました。しかし、賃借人の話を聞くと、趣味の模型製作に使用する塗料の容器のふたを日常的に開けっ放しで床に置いてあり、地震の揺れで容器が倒れて生じた汚損であることが判明しました。貸している私が修繕費用を負担しなければならないのでしょうか?

災害による賃貸物件の修繕 賃借人の重過失なら負担不要

 まず、賃貸人は、賃借人に対し、賃貸目的物を用法に従って使用収益させる義務を負っています(民法第601条)。かかる義務内容の下、賃貸人は、賃貸目的物の使用収益に必要な修繕などを行う義務を負っています。(民法第606条第1項本文)

 つまり、原則として、賃借人が賃借する部屋が地震などの災害によって被害を受けた場合、部屋を使用収益に適する状態にするために、賃貸人が修繕費用を負担する必要があります。

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