接道調査、無道路地扱いで評価減も

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2021年11月20日

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 今回は、土地と接道義務の関係についての事例を紹介します。

 建築基準法においては、建築物の敷地は「建築基準法で規定する道路に2m以上接していなければならない」とされています。(法第43条第1項)これを「接道義務」といいます。

 無道路地とは、建築基準法の道路に面しておらず、「接道義務」を満たしていない土地です。無道路地は、原則として、新たに建物を建てることや建て替えることができないので、市場価格が大幅に下落します。

 相続税の土地評価上、注意すべき点は、見た目が道路である場合や国税庁のホームページにおける路線価図に路線価が記載されている場合でも、「建築基準法上の道路」ではない場合があり、その際の相続税の評価は「無道路地」として扱う必要があることです。

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