迷惑行為による契約解除

【連載】新・法律エクスプレス 第39回

法律・制度改正|2024年01月31日

  • twitter

 私が賃貸人を務める物件に入居してきた賃借人が、夜中に酒を飲み、奇声を発したり、大音量で音楽を流したりして、ほかの入居者から苦情が出ています。このような迷惑行為を理由に賃貸借契約を解除して退去してもらうことはできるのでしょうか。

騒音、改善なしで契約解除

 賃貸借契約の解除が認められるには、信頼関係が破壊されたといえる事情が必要となります。

 信頼関係が破壊されたとする代表的な例としては、賃料を支払わない、無断転貸をする、目的外の使用をしているといったようなものが考えられます。

 その中でも、例えば賃料を支払うことは、賃貸借契約の本質にあたります。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『所有者不明土地問題と財産管理制度 』

検索

アクセスランキング

  1. 清水建設、洋上風力発電建造船の建設発表

    【連載】千葉明の株式教室 No.292

  2. のうか不動産、IT重説に「業務委託」を活用

    のうか不動産

  3. 春の社宅需要、増加傾向

    S‐FIT(エスフィット),タイセイ・ハウジー,FPR,アパルトマンエージェント

  4. 正しく理解されていない定期借家制度

    【連載】リクルートSUUMOマーケットレポート

  5. 【書籍紹介】0からわかる!不動産投資超入門

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ