相殺と弁済期【宅建試験解説】

【連載】2024年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2024年01月26日

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Q.受働債権が弁済期になくても相殺できる?

A.できます

 2023年度の問4では相殺について条文および判例から出題されました。すべての選択肢が相殺だけの問題は過去に出題されたことがありません。そういった意味では難問でした。

決済での債権消滅 簡易化し手間省略

 相殺とは、例えば、AがBに対して100万円の貸金債権を有し、その逆にBもAに対して150万円の貸金債権を有している場合において、AまたはBの一方的な意思表示により、両債権を対当額で消滅させる行為をいいます。

 なぜ、このような制度が民法に定められているのでしょうか。それは、AとBがそれぞれ別々に請求し、別々に弁済するという無駄をなくすためです。BがAに100万円を支払い、AがBに150万円を支払うのは、無用な手間です。AがBに50万円を支払うのが合理的です。これを相殺の簡易決済機能と呼びます。

 また、相殺にはAとBの間の公平を図るという機能があります。

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