広告規制【宅建試験解説】

【連載】2023年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2023年07月07日

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Q.誇大広告をしても客が来なければ無罪?

A.客が来なくても犯罪です

客に誤認を及ぼす事実に相違の広告

 誇大広告などとは、著しく事実に相違する表示、または実際のものより、著しく優良か有利であると誤認させるような表示をいいます。

 顧客を集めるために売る意思のない条件のいい物件を広告し、実際はほかの物件を販売しようとするおとり広告や、実際には存在しない物件などの虚偽広告は誇大広告等になります。

意図的な取引態様 誇大広告の定義

 誇大広告などの禁止の対象となるのは次の八つに限定されています。

①所在(地番、所在地、位置図などにより特定される取引物件の場所)
②規模(取引物件の面積や間取り)
③形質(地目、供給施設、排水施設、構造、材料、用途、性能、経過年数など)
④現在または将来の利用の制限(都市計画法・建築基準法などに基づく制限の設定・解除、借地権、定期借地権、地上権などの有無・内容)
⑤現在または将来の環境(静寂さ、快適さ、方位などの立地条件など、デパート、コンビニエンスストア、商店街、学校、病院などの状況、道路、公園などの公共施設の整備状況など)
⑥現在または将来の交通その他の利便(路線名、最寄りの駅、停留所までの所要時間、建設計画など)
⑦代金・借賃などの対価の額や支払い方法(現金一括払い、割賦払い、頭金、支払回数、支払期間など)
⑧代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせん(融資を受けるための資格、金利、返済回数、金利の計算方式など)

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