賃料滞納を理由とした居室への無断立ち入りの可否と問題点

【連載】新・法律エクスプレス 第32回

管理・仲介業|2023年06月30日

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 賃借人が3カ月以上賃料を滞納しており、電話やドアのノックにも反応がなく困っています。賃料支払いの催促をするために、勝手に合鍵で居室に入ってもいいでしょうか。

無断入室で損害賠償も

 賃料支払いの催促をするために、法的手続きによらず勝手に居室に入ることは、「自力救済」にあたる可能性が高く、原則として許されません。

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