不動産特定共同事業法の登録依頼件数増加

法律・制度改正|2019年06月05日

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日本橋くるみ行政書士事務所(東京都中央区)石井くるみ代表(32)

金融引き締めと規制緩和が後押し

 不動産関係者向けに法務コンサルティングを行う日本橋くるみ行政書士事務所(東京都中央区)の石井くるみ代表は5月29日、投資家から小口資金を集めて不動産の運用を行う不動産特定共同事業法(以下、不特法)のライセンス取得に関する不動産会社からの相談件数が増えていることを明かした。

 石井代表は「1年前は2カ月に1件のペースだったが、現在は月に6、7件寄せられる」と話す。なお、取得完了までは半年から1年ほどかかるという。

 増加の理由は制度の要件緩和と不動産融資の引き締めが背景にある。

 従来の不特法では、資本金が最低1億円であることや、直前3年の財務諸表の監査証明を受けることなど許可要件が厳しかった。しかし、2017年12月の不特法の改正によりそれらの要件が緩和された『小規模不動産特定共同事業』が創設。中小規模の不動産会社の新規参入が容易となった。19年4月にはさらに不特法施行規則が改正され、運用制限が緩和。通常は対象不動産ごとにファンドを組成し、1年から5年ほど運用した後に清算するが、清算せずに別の不動産に変更する「対象不動産入替型」が登場した。不特法を活用した新しいビジネスが広がっている。「不動産について十分な知識と経験を持たない個人投資家に多額の借り入れを行わせて不動産投資を勧めるビジネスモデルは終わり、今後はプロの不動産特定共同事業者による適切な管理のもと、個人投資家が余裕資金の範囲内で不動産に投資していく流れが主流になるだろう」(石井代表)

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