賃借人が孤独死してしまった場合の対処

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第58回

管理・仲介業|2024年02月04日

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 当社が管理している物件の入居者が、孤独死してしまいました。連絡のつく親族の方には全く心当たりがなく、遺品をどうすればよいか困っています。物件を貸していたオーナーからは、早く遺品を整理して、物件内をきれいにしてほしいと要望を受けています。当社は、入居者の遺品を処分してしまっていいものでしょうか。

無断でできない遺品の処分 相続人の所有権放棄が必要

 人が死亡した場合、その者が有していた権利および義務は、相続により相続人に承継されます(民法896条)。したがって、死亡した入居者に相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹等)がいる場合には、入居者の財産である遺品の所有権は、当該相続人に承継されることとなります。部屋に残された遺品が相続されてしまっている場合には、相続人に無断で遺品を処分してしまうと、民事上の責任として、相続人から所有権侵害を理由とした不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を追及されるおそれがあるほか、刑事上の責任として、器物損壊罪(刑法261条)が成立するおそれがあります。

 では、人が死亡した際に、その者に相続人がいない場合(相続人はいたが全員相続放棄した場合も含む)には、遺品を処分してしまってもいいのでしょうか。

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